高野町議会 2021-06-22 令和 3年第2回定例会 (第2号 6月22日)
「文化財を保存し、その活用を図り、国民の文化的向上に資するとともに、世界の文化の進歩に貢献すると。そのためには、この保存活動は文化財保護法の重要な柱と位置付けられている」というように書かれています。 ここで世界に誇る我が観光資源のまち高野山の文化財建造物をやっぱりしっかり守っていかないかん。
「文化財を保存し、その活用を図り、国民の文化的向上に資するとともに、世界の文化の進歩に貢献すると。そのためには、この保存活動は文化財保護法の重要な柱と位置付けられている」というように書かれています。 ここで世界に誇る我が観光資源のまち高野山の文化財建造物をやっぱりしっかり守っていかないかん。
この法律の目指すところは、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」
確かにこのサービスを利用することにより、引きこもりの防止、日常生活の文化的向上等、喜ばれているということに対しては理解しておりますが、事務事業評価の2次評価で、無料で利用している部分を一部利用者負担とする等、実施方法の検討が必要であるともされております。
次に、今回、本市梶取に所在する総持寺の総門等が、和歌山市文化財の新指定となったことに関連して、委員から、本来、文化財の指定とは、今後の文化的向上に資するため保存、管理するものであり、指定された以上は、まず文化財として保存するということを念頭に、将来にわたって維持管理等、予算獲得の問題も含め万全を期されたい。
次に、文化財についてどう考えているかということでございますが、文化財保護法の第1条に、目的として、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資する」とうたわれております。